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消費税を納める基準が改正に!

個人の場合は前々年の課税売上高が1000万円以下、

法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1000万円以下

(資本金の額または出資の金額が1000万円以上の新設法人を除く)

の事業者については、消費税を納める義務が免除されています。

この消費税の事業者免税点制度が平成23年度に改正されました。

今回の改正で免税事業者のうち次に掲げる事業者については、

事業者免税点制度が適用されないことになりました。

個人事業者では、その年の前年の1月1日から6月30日までの間の

課税売上高が1000万円を超える場合。

法人は、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間

(一部を除く)の課税売上高が1000万円を超える場合。

なお届け出により、事業者は課税売上高に代えて

給与支払い等の金額を用いることもできます。

施行 は個人事業者が平成25年から、

法人は 平成25年1月1日以後開始する事業 年度からとなります。

個人事業者を例に 具体的に見てみますと、

改正前は課税売上高について平成23年が1000万円以下であれば、

平成24年が1000万円を超えた場合でも平成25年においては免税事業者でした。

しかし改正後は、平成23年の課税売上高が1000万円以下でも、

平成24年の1月1日から6月30日までの間の課税売上高が

1000万円を超えていると平成25年からは課税事業者となります。



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