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農地等の生前一括贈与

【概要】

農業を営んでいる人の推定相続人が、その農業を営んでいる人から、

その農業の用に供していた農地の3分の2以上の面積の贈与を受けた場合には、

その贈与者が死亡するまでの期間、その農地等に係る納税を猶予する制度です。


【解説】

この制度は農地等を贈与した場合に、一定の要件のもとに、

その贈与についてかかる贈与税の納税を、

その農地等の贈与者が死亡するまで猶予し、

贈与者が死亡した場合には、先に贈与した農地等を相続開始時の時価で評価して、

他の相続財産を含めて相続税の課税を行い、

納税猶予を受けていた贈与税額は、

相続の開始と同時に免除するというものです。



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