ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104- > 税金の納付が期限に遅れると・・・
税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。
原則として法定納期限の翌日から完納する日が、
2ヶ月以内については年「7.3%」と
「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の
いずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。
また、状況によっては過少申告加算税、無申告加算税、
重加算税といった税金が発生します。
過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で
修正申告をした場合などに課税されます。
金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と
50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、
その超えている部分については15%になります。
無申告加算税は、正当な理由なく
期限後申告をした場合などにかかります。
原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。
インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、
平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。
重加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、
意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、
過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、
また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。