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駐車違反による反則金の処理は?

商品の納入等会社の業務中に駐車違反をしたため、

交通反則金を徴収されることがよくありますね。


業務上の罰金等ですから、会社が負担することも当然でしょう。

しかしながら、このように法人に課された罰金等は

法人税法上の損金算入は認められません。


■■◇解  説

法人がその役員または使用人に課された罰金等を負担した場合に、

その罰金等が法人の「業務の遂行に関連してなされた行為等」

対して課されたものであるときは、

法人の損金の額には算入されず


その他のものであるときは、

その役員または使用人に給与とされます。


また駐車違反に伴い徴収されるレッカー車代等は、

その措置に要した実費を負担させる意味合いのもので、

前記の罰金とは性質を異にするものであることから、


業務遂行に関連してなされた行為に対して課されたものとして、

損金の額に算入されます。



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