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法人税率が引き下げられました

平成23年12月2日に所得税法等の一部を改正する法律が公布され、

「法人税率の引き下げ」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」

「減価償却の定率法の償却率等の見直し」などが改正されました。

そこで今回は、「法人税率の引き下げ」についてお話いたします。


引き下げの目的は「デフレから脱却し、日 本経済を本格的な成長軌道に乗せていくため、

国内企業の国際競争力強化と外資系企 業の立地を促進し、

雇用と国内投資を拡大 する」とされています。


普通法人などの改 正前の法人税率は、中小法人以外の法人で あれば30%で、

中小法人においては年800万円以下の部分は18%、

年800万円を超える部分は30%でした。改正後は、

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、

中小法人以外の法人は25.5%で、中小法人は年800万円以下の部分は15%、

年800万円を超える部分は25.5%になりました。


ただし、東日本大震災の復興財源を確保するため、

平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に、

最初に開始する事業年度開始の日から、

同日以後3年を経過する日までの

期間内の日に属する事業年度については、

各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に

10%の税率を掛けて計算した「復興特別法人税」を、

法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。


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