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所得控除が最大10万円から12万円へ拡充!

生命保険料控除制度が改正されました。改正前の生命保険料控除は、

「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」でした。


控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、

所得税5万円・住民税3.5万円。

個人年金保険料控除として、所得税5万円・住民税3.5万円。

合わせると控除は最大で、所得税10万円・住民税7万円でした。


改正後は、「介護医療保険料控除」が新設されました。

介護医療保険料とは、入院や通院などにともなう給付部分に関連する保険料になります。

改正後の控除の適用限度額は、一般生命保険料控除として、

所得税4万円・住民税2.8万円。

個人年金保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。

そして介護医療保険料控除として、所得税4万円・住民税2.8万円。


3つを合わせた控除は最大で、所得税12万円・住民税7万円となります。

改正後の制度は、平成24年1月1日以後に

締結した保険契約より適用されます。


平成23年12月31日までに締結した保険契約については、

改正前の制度が適用されます。


なお、平成23年12月31日以前に 締結した契約であっても、

平成24年1月1日以後に更新や特約中途付加などを行った場合は、

改正後の制度が適用されます。


また、改正前と改正後の保険契約が混在する場合の控除額の計算は、

納税者が有利なものを選択することができます。


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