ホームmag2> mag2バックナンバー> 201204- > メダリストの報奨金
先月13日に幕を閉じたロンドンオリンピック。
日本時間では深夜,明け方に行われる競技が多かったにも拘わらず,
世界のアスリートの活躍,日本選手のメダルラッシュ,
開・閉会式の演出など,大いに盛り上がった。
日本選手団は,金メダル7個,銀メダル14個,銅メダル17個と,
史上最多の計38個のメダルを獲得したところだが,
このオリンピックメダリストには,財団法人日本オリンピック委員会(以下,JOC)から
報奨金が支払われることになる。
報奨金の額は,獲得したメダルの色に応じて支払われ,
金メダル300万円,銀メダル200万円,銅メダル100万円。
税務上,JOCから支払われる報奨金は非課税とされている。
従前から,JOCからオリンピックメダリストに支払われる報奨金は,
措置法規定により非課税とされていたが,
平成22年度税制改正により所得税法本法で規定された。
それに伴い,22年度改正では,JOCからの報奨金だけでなく,
JOCに加盟し,文部科学大臣から指定された団体
(例えば,体操であれば財団法人日本体操協会)から
支払われるオリンピックメダリストへの報奨金についても,
一定金額まで非課税となった。
団体の規模によって報奨金の額に差が出ることが考えられるため,
JOCからのメダルの色に応じて支払われる報奨金の金額までを
非課税の限度としている(平成22年財務省告示第102号)。
また,今大会では,男子体操やバレーをはじめ,
団体競技でのメダル獲得が目立った。
個人と団体の両方でメダルを獲得した選手もいる。
JOCからの報奨金はメダル毎に支払われるため,
メダル数に応じた報奨金の全額が非課税となる。
加盟団体からの報奨金についても,獲得したメダル数に応じて支払われるのであれば,
JOCから支払われるメダル毎の報奨金の合計金額までが非課税の限度となるようだ。
なお,パラリンピックのメダリストに支払われる報奨金についても,
財団法人日本障害者スポーツ協会から支払われる報奨金であれば,
同様の課税関係となる。
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