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復興特別所得税のおさらい

本年から課税が始まる復興特別所得税

復興特別所得税の課税が本年から始まります。平成49年までの25年間に亘ります。

個人については、来年分の所得税の確定申告や年末調整によって、

その人の復興特別所得税が確定し、過不足精算による納付や還付が行われるのですが、

実際は、本年1月1日以後に支払期限のくる

本年分以降の各種所得に係る所得税の源泉徴収によって、

復興特別所得税の課税事務が始まります。

住民税には復興特別税はありません。


復興特別所得税の税率

復興特別所得税の額は、所得税の額の2.1%相当額です。

通常の所得税と復興特別所得税とはバラバラに取り扱われるのではなく、

一体として課税・徴収されるので、実際は、

所得税の税率が102.1%に増大したと考えるほうがわかり易いです。

10%の税率の時は10.21%に直して計算しますので、端数処理も1回きり行いません。


給与や退職金等では税額表が変わる

従業員の給与や退職金についての本年分以後の源泉徴収税額表は、

国税庁ホームページに掲載されており、年末調整関係書類とともに

税務署から配布される予定です。

12月末日締め切り、1月5日給与支払の会社については、

新年早々に、この新源泉徴収税額表による、

所得税と復興特別所得税の合計額の徴収が始まります。

徴収税額の納付書である所得税徴収高計算書のタイトルは

特に変更される予定がなさそうなので、

従来のものに徴収合計額を一括記載して納付することで差し支えありません。


平成24年分所得税の扱い

平成24年分の所得とされる未払給与を平成25年1月以後に支払う場合には、

復興特別所得税の対象にはなりません。

また、平成24年年末調整に係る過不足税額が本年以後に納付等される場合がありますが、

これら過年分の所得税についても、納付書への記載については、

特別に分別記載する必要はありません。


外国人にも納税義務はある

居住者限定の税ではないので、課税の対象は非居住者にも及びます。

ただし、租税条約が関係する時には、それが優先するので、

租税条約に基づく限度税率と国内法に基づく

復興特別所得税を含めた税率との低いほうでの課税となります。


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