浜松の税理士太田彰サイト


ホームmag2mag2バックナンバー201204- > 年収が500万円の場合は年約1600円

年収が500万円の場合は年約1600円

「復興特別所得税」が平成25年1月1日からはじまりました。

趣旨は「東日本大震災からの復興を図ることを目的として、

東日本大 震災復興基本法に定める基本理念に基づき、

平成23年度から平成27年度までの間に おいて実施する

復興施策に必要な財源を確 保するための特別措置」とされています。


復興特別所得税は平成25年1月1日から

平成49年12月31日までの25年間で、

基準所得税額に2.1%の税率を乗じた金額となります。


従ってサラリーマンの場合は今年1月の給与から、

これまで源泉徴収されていた所得税額に

復興特別税額が併され源泉徴収されています。

例えば本来、源泉徴収される所得税額が10000円であれば、

その2.1%の210円が復興特別税額として合算され、

10210円が給与から源泉徴収されることになります。


財務省によると、夫婦と子ども2人のサラリーマン世帯の場合、

年収500万円で年約1600円、年収1000万円で

年約14000円の負担増になるとされています。


また、所得税だけでなく個人住民税についても

平成26年度から平成35年度の10年間、

個人住民税の均等割の税率が1000円ほど

引き上げられて年額5000円となります。

なお、預金利息、FX取引の利益、

投資信託の譲渡益や分配金の所得税額に対しても、

平成25年1月1日から25年間、

2.1%の復興特別所得税が課されることになります。


       ご意見

            《《《前の記事              次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【税務徒然草バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。