ホームmag2> mag2バックナンバー> 201204- > 年収が500万円の場合は年約1600円
「復興特別所得税」が平成25年1月1日からはじまりました。
趣旨は「東日本大震災からの復興を図ることを目的として、
東日本大 震災復興基本法に定める基本理念に基づき、
平成23年度から平成27年度までの間に おいて実施する
復興施策に必要な財源を確 保するための特別措置」とされています。
復興特別所得税は平成25年1月1日から
平成49年12月31日までの25年間で、
基準所得税額に2.1%の税率を乗じた金額となります。
従ってサラリーマンの場合は今年1月の給与から、
これまで源泉徴収されていた所得税額に
復興特別税額が併され源泉徴収されています。
例えば本来、源泉徴収される所得税額が10000円であれば、
その2.1%の210円が復興特別税額として合算され、
10210円が給与から源泉徴収されることになります。
財務省によると、夫婦と子ども2人のサラリーマン世帯の場合、
年収500万円で年約1600円、年収1000万円で
年約14000円の負担増になるとされています。
また、所得税だけでなく個人住民税についても
平成26年度から平成35年度の10年間、
個人住民税の均等割の税率が1000円ほど
引き上げられて年額5000円となります。
なお、預金利息、FX取引の利益、
投資信託の譲渡益や分配金の所得税額に対しても、
平成25年1月1日から25年間、
2.1%の復興特別所得税が課されることになります。
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