ホームmag2> mag2バックナンバー> 201304- > 孫などへの教育資金の贈与が非課税に
孫などへ教育資金を非課税で贈与できる制度が開始しました。
この制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間において、
直系尊属である祖父母などが30歳未満の孫など(受贈者)に対して、
教育資金を一括贈与した場合に贈与税が非課税になるというものです。
非課税となるのは受贈者1人につき1500万円までで、
学校などの教育機関に支払う教育資金、例えば幼稚園や大学、
各種学校の入学金や授業料のほか、 学校用品の購入費などが対象となります。
また、学習塾や予備校の授業料、野球な
どスポーツの指導料、
ピアノなど文化芸 術に関する活動の指導料、
また、それら に関する物品の購入費用などの
学校等以外に対して支払う教育資金は、
前述の1500万円の範囲内で最大500万円までが非課税となります。
手続きはまず信託銀行などの金融機関で専用口座を開設する必要があります。
なお、(1)受贈者が30歳になったとき
(2)受贈者が死亡したとき
(3)口座残高が0になって受贈者と金融機関との間に契約終了の合意がなされたときは、
教育資金口座に関する契約は終了します。
(1)と(3)の事由で契約が終了し残額がある場合や、
教育資金以外の支出がある場合などは贈与税の課税価格に算入され、
その年の課税価格が贈与税の基礎控除を超えているときは申告が必要になります。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。