ホームmag2> mag2バックナンバー>201304-> 妹が未納の相続税を負担する義務がある?
「先日、税務署から相続税の納付について通知が届きました。
昨年、母が亡くなり私と妹が遺産を相続しましたが、
妹がそのときの相続 税を納めていないようです。
今回の通知 は、それを代わって私が負担するように ということですが、
自分の分の相続税を しっかり納めた私が、
妹の相続税も負担 しなくてはいけないのでしょうか?」と いうご質問がありました。
相続税は、相続により取得した財産の価額を限度として、
「他の相続人が納付すべき相続税を
連帯して納付しなければならない」という義務が定められています。
これを「連帯納付義務」といい、今回のケースはこれにあたります。
ご質問の場合では、基本的に被相続人である
お母様がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内に、
相続税の申告と納付を行わなければなりません。
納付期限を過ぎても納付がない場合には、
まず本人に督促状が送られます。
それから一定期間が経っても納付されなければ、
他の相続人に連帯納付義務が予告されることになります。
なお、平成24年4月1日以後に申告期限等が
到来する相続税より連帯納付義務について見直しがされ、
「申告期限等から5年を経過するまでに
連帯納付の通知を受けなかった場合」や、
「納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合」などについては、
連帯納付を求めないことになりました。
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