ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404- > 「所得税」と「固定資産税」が減税されます
地震で住宅が倒壊すれば居住者に危険がおよびます。
さらに、倒壊した建物は近隣住民の避難の妨げにもなり、
被害を拡大させる危険性があります。
そこで、「災害に強いまちづくり」を推進するために、
一定の条件を満たした耐震改修には
「所得税」と「固定資産税」の減額措置が設けられています。
まず所得税の減税措置についてですが、
標準的な工事費用相当額の10%(最高25万円)を
所得税額から控除することができます。
ただし、補助金などの交付を受ける場合には、
その額を差し引いた金額となります。
主な要件は、昭和56年5月31日以前に着工されたもので、
現在の耐震基準に適合しない住宅であること。
また、居住する住宅を個人が
平成29年12月31日までに耐震改修した場合などになります。
次に固定資産税の減額措置 についてですが、
改修工事が完了した年 の翌年度から1年間に限り、
120平米相 当部分までの固定資産税が
2分の1に減 額されます。
なお、120平米を超える部 分は減額されません。
主な要件は、昭和57年1月1日以前から
所在していた住宅を、平成27年12月31日までに
現行の耐震基準に適合するよう耐震改修すること。
また、耐震改修の費用が50万円を
超えていることなどになります。
なお、これらの税制優遇を受けるためには、
必要書類をそろえて申告する必要があります。
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