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平成27年1月1日から相続税が改正に

相続税の目的には「富の再分配」や

「格差の固定化防止」があります。

しかし、バブル崩壊後、地価は下落しましたが

相続税の基礎控除は逆に拡充されました。

そのようなことも要因のひとつとなり、

相続税の課税件数の割合は昭和62年の7.9%から

平成23年には4.1%にま で低下しました。


今回は「相続税」を強 化する一方で、

補完役である「贈与税」 は緩和となります。

生前贈与を一層促進 させることが

贈与税改正の目的のようです。


高齢者の保有資産を若い世代へ早期に

移転させて経済の活性化にもつなげたい考えでしょう。

今回の相続税改正の注目ポイントは、

定額控除が5000万円から3000万円に、

法定相続人数比例控除が法定相続人1人につき

1000万円から600万円になることです。


このため一般的なケースで、さらに法定相続人を

仮に配偶者と子2人の計3人とした場合、

従来なら相続財産が8000万円を超える場合であったものが、

改正後は4800万円を超える場合から

相続税がかかることになります。

これまでは相続財産が8000万円であれば

ゼロであった相続税が、

改正後は350万円必要ということになります。


このようなことから今後は、緩和された贈与税を

より上手く活用して相続対策を考えていきたいところです。

相続税は早い時期から計画的に対策することが大切です。

まずは一度ご相談ください。


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