ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404- > 平成27年1月1日から相続税が改正に
相続税の目的には「富の再分配」や
「格差の固定化防止」があります。
しかし、バブル崩壊後、地価は下落しましたが
相続税の基礎控除は逆に拡充されました。
そのようなことも要因のひとつとなり、
相続税の課税件数の割合は昭和62年の7.9%から
平成23年には4.1%にま で低下しました。
今回は「相続税」を強 化する一方で、
補完役である「贈与税」 は緩和となります。
生前贈与を一層促進 させることが
贈与税改正の目的のようです。
高齢者の保有資産を若い世代へ早期に
移転させて経済の活性化にもつなげたい考えでしょう。
今回の相続税改正の注目ポイントは、
定額控除が5000万円から3000万円に、
法定相続人数比例控除が法定相続人1人につき
1000万円から600万円になることです。
このため一般的なケースで、さらに法定相続人を
仮に配偶者と子2人の計3人とした場合、
従来なら相続財産が8000万円を超える場合であったものが、
改正後は4800万円を超える場合から
相続税がかかることになります。
これまでは相続財産が8000万円であれば
ゼロであった相続税が、
改正後は350万円必要ということになります。
このようなことから今後は、緩和された贈与税を
より上手く活用して相続対策を考えていきたいところです。
相続税は早い時期から計画的に対策することが大切です。
まずは一度ご相談ください。
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