ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404- >接待飲食費に関する課税が緩和されました
これまでは原則として、法人が支出した
交際費等については損金不算入でした。
ただし、資本金1億円以下の中小法人の場合は、
800万円以下の交際費等について
全額損金算入が認められていました。
この「交際費等の損金不算入制度」が改正され、
平成26年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されることになりました。
まずはじめに、1人あたり5000円以下の
飲食等のために要する費用においては、
書類の保存要件を満たしているものについては、
これまでどおり全額損金算入が認められています。
次に5000円を超える場合ですが、
資本金1億円以下の中小法人以外の大企業など、
これまで交際費等の全額が
損金不算入だった法人においても、
接待飲食費の額の50%相当額が
損金算入できることになりました。
ただし、従業員や親族などに対するものは除かれるのでご注意ください。
また、資本金1億円以下の中小法人にお いは、
前述の「接待飲食費の額の50%相当額の損金算入」か
「定額控除限度額ま での損金算入」の
いずれかを選択できる ことになりました。
なお、接待飲食費は、 飲食等の
「年月日・参加した得意先等の 名称と
その関係・参加した者の数・その費用の金額
並びに飲食店等の名称および所在地」などを
帳簿書類に記載しておく必要がありますので、
きちんと整理保存しておきましょう。
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