ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404- >平成27年1月1日から変わります
贈与税の課税方法には「暦年課税」や「相続時精算課税」がありますが、
今回は税率構造が変わる暦年課税についてお話をします。
暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
そして、その合計額から基礎控除額の110万円を
差し引いた課税価格に、一定の税率を
掛けるなどして税額を算出します。
税率は基礎控除後の課税価格によって異なり、
現状では6段階で段階により
10〜50%の税率に分けられています。
それが平成27年1月1日から
8段階になり税率が10〜55%になります。
また、改正後は一般贈与財産は「一般税率」が、
特例贈与財産には「特例税率」が
適用されることになります。
特例税率が適用されるのは、
直系尊属(父母や祖父母など)から
贈 与により財産を取得した場合で、
その財産 を取得した人が
「財産の贈与」を受けた年 の1月1日において
20歳以上である場合 となります。
なお、特例税率に該当しない場合は
一般税率となります。
どちらも最低 と最高の税率は同じですが、
特例税率は一般税率に比べて
税率の上がり方が緩やかです。
例えば贈与額が600万円だった場合、
一般税率では30%であるのに対して
特例税率は20%となります。
このため贈与税は、一般税率が82万円なのに対して
特例税率は68万円と、その差が14万円になります。
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