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平成27年1月1日から変わります

贈与税の課税方法には「暦年課税」や「相続時精算課税」がありますが、

今回は税率構造が変わる暦年課税についてお話をします。


暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの

1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

そして、その合計額から基礎控除額の110万円を

差し引いた課税価格に、一定の税率を

掛けるなどして税額を算出します。


税率は基礎控除後の課税価格によって異なり、

現状では6段階で段階により

10〜50%の税率に分けられています。

それが平成27年1月1日から

8段階になり税率が10〜55%になります。

また、改正後は一般贈与財産は「一般税率」が、

特例贈与財産には「特例税率」が

適用されることになります。


特例税率が適用されるのは、

直系尊属(父母や祖父母など)から

贈 与により財産を取得した場合で、

その財産 を取得した人が

「財産の贈与」を受けた年 の1月1日において

20歳以上である場合 となります。


なお、特例税率に該当しない場合は

一般税率となります。

どちらも最低 と最高の税率は同じですが、

特例税率は一般税率に比べて

税率の上がり方が緩やかです。

例えば贈与額が600万円だった場合、

一般税率では30%であるのに対して

特例税率は20%となります。

このため贈与税は、一般税率が82万円なのに対して

特例税率は68万円と、その差が14万円になります。


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