ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404- > 「社会保障・税番号制度」とはどんな制度?
「社会保障・税番号制度」というとピンとこないかもしれませんが、
「マイナンバー制度」というと耳にされたことがある方も多いのではないでしょうか。
この制度には、「複数の機関に存在する特定の 個人の情報」を
同じ個人の情報であると 確認することにより、
社会保障と税制度 の効率性や透明性を高める目的があり ます。
そのため、住民票を持つすべての
人に1人1つの番号が指定されます。
こ れを「マイナンバー」といいます。
「社会保障・税・災害対策」の分野において、
国の行政機関や地方公共団体などは
保有する個人情報とマイナンバーを紐づけて
効率的に情報管理が行え、
さらには関係機関との間で迅速かつ確実に
やり取りができるようになるといわれています。
マイナンバーは、平成27年10月から市区町村より
「通知カード」が送付され、平成28年1月から
「社会保障・税・災害対策」の行政手続で必要になります。
なお、国の行政機関などだけでなく民間企業でも、
従業員の給料から源泉徴収をして税金を納めたり、
健康保険や厚生年金の加入手続を行ったりする際に、
従業員やその扶養家族のマイナンバーを取り扱うことになります。
また、外部の人に講演を依頼して報酬を支払う場合には、
報酬から税金の源泉徴収が必要となります。
このような場合にもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。