ホームmag2> mag2バックナンバー> 201604-> 通勤手当の非課税限度額が15万円に!
平成28年の税制改正により、平成28年1月1日から
通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
通勤手段は電車やバスなどの交通機関を利用する以外にも、
自動車や自転 車などさまざまです。
また交通機関には 新幹線もありますし、自動車では有料道 路を利用することもあります。
こうした 通勤時にかかる費用として会社から支 給される通勤手当は、
条件を満たせば非 課税になります。
ただし手段により非課税限度額が決められています。
また1カ月あたりの非課税限度額を超えて支給された通勤手当などは、
超える部分の金額が給与として課税されます。
非課税限度額は電車やバスなど交通機関を利用して通勤している場合や、
自動車などで有料道路を利用して通勤している場合には、1カ月あたり15万円となります。
ただしこれは通勤のための運賃・時間・距離などの事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の運賃等の金額とされています。
なお新幹線を利用した場合も「経済的かつ合理的な方法による金額」に
含まれますがグリーン料金は含まれません。
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している場合は、
通勤距離が片道2km未満は全額課税、55km以上なら31600円といったように、
通勤距離により1カ月あたりの非課税限度額が決められています。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。