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平成27年度の税制改正について

平成27年度は「法人税の税率の引下げに関する改正」

「受取配当等の益金不算入制度の見直し」「欠損金の繰越控除制度等の見直し」

「国際課税に関する改正」などの税制改正がありました。

今回はその中から「法人税の税率の引下げに関する改正」と

「欠損金の繰越控除制度等の見直し」を取り上げました。


「法人税の税率の引下げに関する改正」では、

法人税の税率が25.5%から23.9%に引き下げられました。

対象は普通法人、一般社団法人等、人格のない社団等になります。


また中小企業者等の法人税率の特例については、

適用期限が2年延長され平成29年3月31日までになりました。

この特例は、所得金額のうち年800万円以下の金額に

対して法人税の税率を15%とするものです。


次に「欠損金の繰越控除制度等の見直し」です。

平成29年4月1日以後に 開始する事業年度において

生ずる欠損金 額の繰越期間が9年から10年に延長され ました。

これに伴い帳簿書類の保存や更正の

期間制限・請求期間についても10年に延長されました。

なお、中小法人等以 外の法人については、

各事業年度の欠損金および災害による

損失金の控除限度額が次のように縮小されました。

平成29年3月31日までに開始する事業年度については

控除前所得の100分の65相当額、

平成29年4月1日以後は100分の50相当額となります。


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