ホームmag2> mag2バックナンバー> 201704-> 次のケースで贈与税がかからない方法とは?
「結婚して30年以上が経ちます。結婚当初に購入した現在の住まいはずいぶん古くなり、
あちらこちらで修繕が必要になってきまし た。
そのためこの機会に、建て替えをし ようと思っています。
資金については私 の退職金を利用するつもりですが、
建物 の所有権登記では妻にも2000万円程度 の持分を持たせたいと思っています。
このような状況ですが、贈与税がかからない方法はないものでしょうか?」
といったご質問がありました。
結論から言いますと、今回のご質問者の場合は
「贈与税の配偶者控除」という特例を適用すれば贈与税はかかりません。
これは婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの
控除(配偶者控除)ができるという特例です。
ただし、同じ配偶者からの贈与については、
一生に一度しか適用を受けることができません。
また日本国内にある居住用不動産が対象になるため
「海外移住をするため海外での住まい購入の際に利用する」ということもできません。
その他には、贈与税はかかりませんが
不動産取得税や登録免許税はかかります。
また建物の持分により相続時の小規模宅地等の特例や、
譲渡時の居住用財産の3000万円特別控除等を
利用する際の適用要件に影響しますので注意が必要です。
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