ホームmag2> mag2バックナンバー> 201704-> 新たに購入した設備の固定資産税は半額
「中小企業経営強化税制」は、従来の中小企業投資促進税制の
上乗せ措置が改められて独立した制度になったものです。
サービス産業はわが国GDPの約7割を占めています。
その生産性の向上を図るために、今回は対象設備に工具器具備品
(ルームエアコン・冷蔵陳列棚など)や
建物附属設備(エレベーター・高圧受電 設備など)が加わりました。
この制度に
は、青色申告書を提出する中小企業者等
が
平成29年4月1日から平成31年3 月31日に、
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、
一定の設備を新規取得等して指定事業で利用するなどの条件があります。
設備は生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2つがあり、
A類型は「生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備」とされ
機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備などが、
B類型は「投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備」とされ
機械装置・工具・器具備品・建物附属設備などが対象です。
法人税、所得税の税制措置としては、
即時償却(購入事業年度に取得価額の100%を償却)
または取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)があり、
いずれかを選択することができます。
また新たに購入した設備にかかる固定資産税は3年間、半額になります。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。