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派遣社員も「従業者」になるの?

【個人情報保護法のツボ2010.09.24 その6】

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設立3年目の服飾関連会社で総務を担当しています。
通販事業も軌道に乗り、顧客数も増えてきました。

個人情報保護の体制を整えるよう社長から指示があり、
社内規程や従業員教育を考えています。

個人情報保護法では「従業者の教育や監督」が重要と聞きました。

当社にはデザイナーやコールセンターで働く派遣社員も多いのですが、
教育や監督の対象になるのでしょうか?

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結論から申し上げますと、派遣社員も対象となります。

個人情報保護法には「事業者は従業者に対する監督を行なわなければならない」
とあります。

この「従業者」には、正社員、契約社員、パート社員など
直接雇用されている者はもちろん、取締役や監査役も含まれます。

派遣社員についても、直接の雇用関係はなくとも、
指揮監督を受けて業務に従事している者として、従業者と見なされるのです。

なお「監督」の具体的な内容ですが、
個人情報の取扱いや秘密保持に関しての誓約書を交わすことや、
社内教育、関連規程が守られているかの定期的な確認などがあります。

誓約書は、派遣社員と直接交わしても構いませんが、
自宅住所などの連絡先といった
派遣元から通知されていない情報は記載させず、
氏名のサインや押印にとどめましょう。


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