ホーム> 経営のヒント> バックナンバー> 派遣社員も「従業者」になるの?
【個人情報保護法のツボ2010.09.24 その6】
┏ Q ┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳
設立3年目の服飾関連会社で総務を担当しています。
通販事業も軌道に乗り、顧客数も増えてきました。
個人情報保護の体制を整えるよう社長から指示があり、
社内規程や従業員教育を考えています。
個人情報保護法では「従業者の教育や監督」が重要と聞きました。
当社にはデザイナーやコールセンターで働く派遣社員も多いのですが、
教育や監督の対象になるのでしょうか?
┏ A ┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳
結論から申し上げますと、派遣社員も対象となります。
個人情報保護法には「事業者は従業者に対する監督を行なわなければならない」
とあります。
この「従業者」には、正社員、契約社員、パート社員など
直接雇用されている者はもちろん、取締役や監査役も含まれます。
派遣社員についても、直接の雇用関係はなくとも、
指揮監督を受けて業務に従事している者として、従業者と見なされるのです。
なお「監督」の具体的な内容ですが、
個人情報の取扱いや秘密保持に関しての誓約書を交わすことや、
社内教育、関連規程が守られているかの定期的な確認などがあります。
誓約書は、派遣社員と直接交わしても構いませんが、
自宅住所などの連絡先といった
派遣元から通知されていない情報は記載させず、
氏名のサインや押印にとどめましょう。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。