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館内放送でフルネームの呼び出しは大丈夫?

【個人情報保護法のツボ2010.11.24 その8】

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百貨店の総務部で個人情報保護関連の担当をしています。

先日、ある支店にお客様から、
「館内放送でフルネームをアナウンスするのは
個人情報の漏洩にあたるのではないか?」
というお問合せがありました。

お客様の利便性などを考えても、
館内放送でお客様のフルネームをお呼びすることに
問題はないと考えておりますが、
法的な観点ではいかがでしょうか。

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個人情報保護法施行以来、時に過剰反応に
つながってしまい対応に苦慮する場面もありますね。

今回のポイントは、館内放送でフルネームを
アナウンスされることについて
「本人の同意があるかどうか」です。

結論としては、法的にも特に問題はありません。

というのは、裾上げサービス完了の連絡などの場合は、
館内放送で名前を呼ばれる旨、
本人の同意を得られていると判断できます。

また、会計の間違いや迷子の案内といった場合は、
お客様を特定してアナウンスすることが必要であり、
なおかつ「人の生命・安全・財産の保護に関する事柄」ですので、
ここでは事前に本人の同意を得るのが難しい場合、
同意を得なくてもやむをえない、とされています。

以上の点から、フルネームの館内放送は
法的にも問題はないといえます。

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