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「センシティブ情報」とはどのような情報ですか?

【個人情報保護法のツボ2011.05.27 その14】

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この4月に総務部に異動となり、個人情報保護の担当となりました。

時間を見つけては関連書籍に目を通しているのですが、

「センシティブ情報」「機微情報」という言葉を時折目にします。

これは、具体的にはどのような情報を指すのでしょうか?

また、個人情報保護法ではどのように定められていて、

業務上どのような注意が必要でしょうか?

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個人情報保護の分野では、センシティブ 情報とは

特に慎重に取り扱うべき情報を 指します。機微情報も同じ意味です。

プライバシーマークの認証基準でもある

「JIS Q 15001(個人情報保護マネジメ ントシステム−要求事項)」では

具体的 に以下の項目を挙げ、

「特段の必要がない限り情報を取得しないこと」としています。

1.思想・信条・宗教に関する情報

2.人種・民族・出生地・本籍地および身体障害・精神障害・犯罪歴など

 社会的差別の原因となる情報

3.労働運動への参加状況

4.政治活動への参加状況

5.保健医療や性生活に関する情報

実のところ個人情報保護法には、センシティブ情報に関する

規定はなく事業者の判断に任されています。

社内外の個人情報の収集や取扱いの際には十分注意したいポイントのひとつです。


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