ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201204- > 退「特定役員等」に係る退職手当等
平成24年度税制改正により,勤続年数が5年以下の「特定役員等」に係る
退職手当等について,現行の「退職所得控除額を控除した残額を
2分の1」とする規定が廃止され,平成25年1月1日以後に
支払うべき退職手当等から適用される。
役員への就任状況や退職慰労金支給の態様は,
企業ごとに異なることから,編集部には,
早速,具体的な適用関係に関する質問が寄せられている。
必要な事項は本稿でお答えする。
基本的な事項として,使用人兼務役員が専任役員に就任した後に
退職した場合を例に,特定役員退職手当等と
一般退職手当等とがある場合の退職所得控除に係る
「重複勤続年数」の調整が必要だ。
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