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ホーム新着+お知らせインデックス201604- > 固定資産税減税 計画申請前の取得分でも適用対象に

固定資産税減税 計画申請前の取得分でも適用対象に

来月早々に施行予定の中小企業者等の固定資産税減税制度は,

一定の機械装置を導入した場合に,3年間固定資産税の課税標準が1/2とされる。

適用するには経営力向上計画に対する主務大臣の認定を受ける必要があり,

通常は計画の認定後に,設備の取得という流れで設備投資を行わなければならない。

ただ,設備の取得から60日以内に計画が受理された場合には,

計画の申請前による取得という流れでも適用できることが判明した。


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