ホーム> 新着+お知らせインデックス> 201604- >軽減税率対象品目 一体商品の金額基準の判定は取引対価で
軽減税率制度では、対象品目の飲食料品が
他の商品と一体として販売される商品(一体商品)の場合、
一定金額以下(一万円以下を想定)の少額で、
飲食料品が主たる要素を占めているときに限って、
その一体商品を同制度の対象としている。
この一定金額の判定について、定価ではなく、
取引対価で行うことになるという。同じ商品であっても、
値引き等による変動があれば、
一定金額の基準を満たすものと
満たさないものが混在することもあり得る。
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