浜松の税理士太田彰サイト


ホーム> 経営のヒントを掴め職場のQ&Aバックナンバー> 職場のQ&A2210

職場のQ&A

【有給休暇や病気休職では治療日数に足りません】 2210

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

従業員120名の機械メーカーで正社員として勤務しています。

別の会社で正社員として働いている夫が、初期の大腸ガンと診断されました。

就業規則で認められた有給休暇や病気休職の日数では治療日数に足りず、

退職すべきか夫婦で悩んでいます。

いったん退職し治療に専念すべきでしょうか?

その場合、健康保険や年金は妻である私の扶養に入るのがいいのでしょうか?

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

まずは勤務先の就業規則を確認の上、

上司や人事部門に相談してみましょう。

有給休暇の日数がなくなり、

病気休職として無給の状態が一定日数継続した場合、

健康保険の「傷病手当金」という制度を使えます。

手続きすれば月給額の6割程度の給付を最長で1年半受けることができ、

退職前から受給していれば退職後であっても受給できます。

やむを得ず退職となった場合、家族の扶養に入るには、収入額などの制限があります。

正社員時代の給与を基準に傷病手当金を受給している場合、

扶養対象外になる可能性が高いでしょう。

こちらは、奥様の勤務先に確認してください。

退職の場合、年金や雇用保険の手続きも忘れずに自分で行なう必要があります。

また、在職中は給与から差し引かれていた税金についても、

自身での申告や納付が必要となります。

                 《《《前の記事               次の記事》》》

   もとのページへ      ホームヘ
   【職場のQ&Aバックナンバー】へ戻る 

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。