浜松の税理士太田彰サイト


ホーム> 経営のヒントを掴め職場のQ&Aバックナンバー> 職場のQ&A2211

職場のQ&A

【兼業のパート従業員の雇用保険はどうなるの?】 2211

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

健康食品の通販会社で人事管理を担当しています。

当社のコールセンターでは、シフト制で多数のパート従業員が稼働しており、

兼業も可としています。

この度新規に採用したパート従業員も、

当社と別の会社との兼業で、

もう1つの会社で既に雇用保険に加入していました。

当社での労働時間は、週3日で21時間です。

この場合、当社での雇用保険加入手続は必要なのでしょうか?

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

今回のケースでは、当面は貴社での雇 用保険加入手続は不要です。

雇用保険 では、「主に賃金を受ける1つの会社で雇用保険に加入する」と

決められて おり、重複加入は認められません。

ですので、ご質問のパート従業員の方は、

貴社での労働時間が多くない限り貴社で加入する必要はありません。

ただし、その方が別の会社を退職した場合は、

貴社での加入手続が必要です。

パート従業員の場合、雇用保険への加入条件は、

(1)31日以上継続して雇用が見込まれること

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

となっています。

ご質問のパート従業員の方が一方の会社を退職した際は、

雇用保険被保険者証も提出してもらい、雇用保険加入手続を行います。

                 《《《前の記事               次の記事》》》

   もとのページへ      ホームヘ
   【職場のQ&Aバックナンバー】へ戻る 

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。