ホーム> 経営のヒントを掴め> 職場のQ&Aバックナンバー> 職場のQ&A2402
Q□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
個人事業主としてシステム開発をしています。
事務仕事が増えてきたので、初めてアルバイトを雇うことにしました。
稼働は週2日、計10時間程度です。
私自身が個人事業主であり、稼働日数および時間数からしても
健康保険や年金、雇用保険は加入対象外と認識していますが、
同業の知人に「労災保険は加入する必要がある」と言われました。
手続きが必要なのでしょうか?
A□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
労災保険は原則として労働者の勤務形態 に寄らず、
労働者を使用する事業所すべ てに加入義務があります
(農林業など一 部適用除外があります)。
そのため今回の ように勤務形態がアルバイトであっても、
1人でも使用することになった時点で適用事業所になります。
手続きとしては、まず適用事業所となった日から10日以内に
労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。
そして、保険関係が成立した日(適用事業所になった日)から50日以内に、
その年度の末日(3月31日)までに労働者に
支払う賃金の総額の見込み額に所定の保険料率
(今回の場合は0.3%)を乗じて得た額を概算保険料として申告・納付します。
そして、翌年度の当初に確定申告して清算することになります。
なお、労災保険料は全額事業主が負担します。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。