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職場のQ&A

【「労災保険」について教えてください】2402

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個人事業主としてシステム開発をしています。

事務仕事が増えてきたので、初めてアルバイトを雇うことにしました。

稼働は週2日、計10時間程度です。

私自身が個人事業主であり、稼働日数および時間数からしても

健康保険や年金、雇用保険は加入対象外と認識していますが、

同業の知人に「労災保険は加入する必要がある」と言われました。

手続きが必要なのでしょうか?

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労災保険は原則として労働者の勤務形態 に寄らず、

労働者を使用する事業所すべ てに加入義務があります

(農林業など一 部適用除外があります)。


そのため今回の ように勤務形態がアルバイトであっても、

1人でも使用することになった時点で適用事業所になります。

手続きとしては、まず適用事業所となった日から10日以内に

労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。


そして、保険関係が成立した日(適用事業所になった日)から50日以内に、

その年度の末日(3月31日)までに労働者に

支払う賃金の総額の見込み額に所定の保険料率

(今回の場合は0.3%)を乗じて得た額を概算保険料として申告・納付します。

そして、翌年度の当初に確定申告して清算することになります。

なお、労災保険料は全額事業主が負担します。



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