ホーム> 経営のヒントを掴め> 職場のQ&Aバックナンバー> 職場のQ&A2401
Q□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
人事部で給与業務を担当しています。
先日、社員から「給料と給与って何が違うの?」と質問され、
とっさに答えられませんでした。
給料・給与・賃金といった言葉を日常業務の中で何気なく使っていますが、
意味の違いがはっきりしません。
これらはどのような違いがあるのでしょうか?
A□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
給料を辞書で引くと「使用人などに対 して、
雇い主が支払う報酬、俸給のこ と」とあり、
官公庁では給料に諸手当 を加えたものを給与と称しています。
給与と給料は一般的には同じ意味で使うことが多いのですが、
給与の方がより広い意味で使われます。
賃金は、法律では「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」
(労基法第11条)とされていて、労働の対価として支払われる
すべてのものを意味しますから、賃金≧給与≧給料と
考えるとわかりやすいと思います。例えば給与は毎月支給されますが、
賞与は夏と冬の年2回、景気が悪ければ払われないこともあります。
しかし、これも法律上は立派な賃金です。
ちなみに労働基準法・雇用保険法・労働保険徴収法では賃金、
所得税法・地方税法では給与所得と、
法律によっても表現が違い分かり難くなっていますね。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。