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相続税改正案追加レポート

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏平成23年度税制改正法案を国会提案

政府は、相続税法等の改正を含んだ平成23年度税制改正法案である
「所得税法等の一部を改正する法律 税率をそれぞれ55%に改正するほか、
相続税の基礎控除の引き下げ等が行われることになっている。

改正後の規定は、原則として、相続税は改正法の施行日である
平成23年4月1日以後の相続から、贈与税は、減税基調の改正であるため、
平成23年1月1日以後の贈与に遡って適用されることとされている。

ただし、贈与税の最高税 率が50%から55%に引き上げられたことによって、
改正法を適用した場合の税額が改正前の税額よりも高くなるケースがあるため、
平成23年1月1日から12月31日までの贈与に限っては、
改正前の税率を適用することも選択できること とされる。

改正後の税額のほうが高くなるのは、一般の贈与の場合は、
基礎控除後の贈与財産価額が3000万円を超える場合、
直系尊属から年齢20歳以上の者が受ける 贈与については、
同じく4500万円を超える場合となる。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏更正の請求期間を延長

平成23年度改正で大きな関心を集めているのが更正の請求期間の延長であるが、
相続税・贈与税でも他の税目と同様に、現在は申告期限から1年間とされている
更正の請求期間が延長されて、相続税については5年間、贈与税については6年間とされる。

これによって、税務署が更正決定処分をすることができる期間と、
納税者が更正の請求をすることができる期間が同じになる。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏住宅取得資金の範囲を土地の事前取得まで拡大

直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合の贈与税の非課税特例は、
住宅とともにその敷地を取得した場合に限って
土地の取得も対象とされているが、その範囲が拡大される。

改正法案では、住宅を建築するために事前に敷地のみを取得した場合にも、
非課税特例の適用が認められることとしており、
平成23 年1月1日以後の贈与から適用される見込みである。


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