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墓地購入のタイミングで相続税額が変わる!?

相続は亡くなった人の預貯金、有価証券、土地建物など
「プラスの財産」だけでなく、借入金などの「
マイナスの財産」も同時に引き継ぎます。

この「プラスの財産」から「マイナスの財産」を差し引いた残りが、
相続税の「基礎控除額」を超えると基本的に相続税が発生します。
(基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数)

「プラスの財産」の中には、
非課税のものもいくつか含まれます。

その1つに、墓地や墓石、仏壇、仏具などの
祭祀財産があります。

それが純金製の仏壇や仏具であっても、
「骨とう的価値があるなど投資の対象となるもの」
「商品として所有しているもの」
でないと判断されれば非課税となります。

また、生前に墓地の購入を済ませておけば、
その分、「プラスの財産」が減少して相続税を減らすことができます。
この場合のポイントは、「相続が発生するまでに
代金の支払いを完了しておく」ことです。

支払いをしていないからと「マイナスの財産」として、
「プラスの財産」から差し引けそうですが、
祭祀財産の未払い分は相続財産から
控除することはできないため注意が必要です。

なお、葬式の費用は債務(マイナスの財産)ではありませんが、
相続税を計算するときは「プラスの財産」から差し引くことができます。

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