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年金型生命保険の二重課税について

7月6日でした。衝撃的な最高裁判決。
もう弊社サイトでは、「過去の記事」扱いですが、
これほど、税理士及びお客様に
身近な判決(最高裁判決です)は類を見ませんので、
経緯と現状を確認したいと思います。

従来より年金方式の生命保険の相続税評価額が
低く抑えられていることに注目した節税対策が、

評価方法の変更で効果が薄くなったと思っていた矢先の、
所得税の二重課税、課税の取り消しでした。

税務当局の法的整備はまだですが、
5年の時効内、5年超の時効を過ぎたものも含め、

◎まずは「更正の請求」を提出すること
から手続きが始まります。

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