ホームmag2> mag2バックナンバー> 納税額が間違っていたことに気がついたら?
誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていた
ことに気がついた場合、
どのように対処すればよいでしょうか?
現在、所得税や法人税など多くの税金は、
納税者自らが計算をして納める、
いわゆる「申告納税制度」という方法がとられています。
計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には、
訂正をすることになるのですが、
「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは
訂正の仕方が異なります。
まず、「多く納めていた場合」は、「更正の請求書」
という書類に訂正事項を記載して提出します。
その際の注意点は、原則として申告の期限から
1年以内でなければならないということです。
つまり、何年か経過したあとに多く納めていた事実に気がついても、
原則として税務署は受け付けてくれません。
一方、「少なく納めていた場合」は、「修正申告書」
を提出して不足している税金を納めることになります。
少し不平等に感じられるかもしれませんが、
修正申告の場合は、更正の請求のような1年以内
という期限はありません。
なお、「更正の請求」「修正申告」のいずれも国税通則法に沿って、
基本的に本来の税金とは別に利息(還付加算金・延滞税)が発生します。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。