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保険年金に係る還付手続の期限

保険年金に係る還付手続の期限にご注意ください

相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更による
過去5年分の所得税の還付手続は、確定申告をしている年分は、「更正の請求」、

確定申告をしていない年分は、「確定申告(還付申告)」の手続となりますが、
これらの手続には以下のとおり期限がありますので、早めの準備が必要です。

┣┣┣ 更正の請求の期限等

更正の請求をすることができる期間は、取扱いの変更を知った日
の翌日から2月以内とされています。

税務署では、更正の請求に基づき、減額更正をして納税者の方に
還付をすることになりますが、減額更正ができる期間は、各年分において、

確定申告義務のなかった方については、申告書を提出した日から5年間、
確定申告義務のあった方については、原則として、法定申告期限から5年間とされています。

このため、確定申告義務のなかった方の平成17年分の確定申告に対する減額更正について、
早い方は平成22年12月末が期限となります。

これを過ぎると更正の請求が行われても税務署では減額更正(還付)できないこととなります。
税務署では、提出された更正の請求書の内容の審査などの事務処理を行った上で、

減額更正(還付)を行いますので、十分な余裕を持って、早めの準備が必要です
(遅くとも期限の数日前にはお手続きをお願いします。)。

┣┣┣ 税務署が減額更正できる期限

確定申告義務のなかった方 申告書を提出した日から5年間

【例】平成17年分の申告書を平成18年2月1日に提出した場合に
税務署が減額更正(還付)できるのは、平成23年1月31日までです。

確定申告義務のあった方 原則として、法定申告期限から5年間
(平成17年分については、原則として、平成23年3月15日)

※還付申告を期限後に提出した場合は、申告書提出日から5年間

┣┣┣ 確定申告(還付申告)の期限

確定申告(還付申告)をすることができる期間は、
確定申告義務のない方は、申告する年分の翌年1月1日から5年間、

確定申告義務のある方は、申告する年分の翌年2月16日から5年間です。

このため、平成17年分の確定申告(還付申告)については、確定申告義務のない方は
平成22年12月31日、確定申告義務のある方は平成23年2月15日が提出期限となりますので、
お早めの準備が必要です。

(注)確定申告により所得税が還付となる場合であっても、
住民税や国民健康保険料(税)等は増額になる場合もあります。
住民税等についての詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

╋╋╋確定申告義務のない方 申告する年分の翌年1月1日から5年間
╋╋╋(平成17年分については、平成22年12月31日)

╋╋╋確定申告義務のある方 申告する年分の翌年2月16日から5年間
╋╋╋(平成17年分については、平成23年2月15日)

※税務署の閉庁日(土、日、祝、年末年始(12月29日から1月3日))は、
税務署では相談及び更正の請求等の受付は行っておりません。

 

このたびの取扱い変更の対象となる方、お手続きの方法などについて、
詳しくは、「相続等に係る生命保険契約等に基づく
年金の税務上の取扱いが変更になりました」
を参考にしてください。

また弊所サイトの関連記事
(遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて)
(年金払い生命保険金にかかる所得税の還付)
(まぐまぐ8.19号年金型生命保険の二重課税について)


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