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ふるさと納税 -選べる納税

_/_/_/_/_/「ふるさと納税制度」とは_/_/_/_/_/

言葉からは、"生まれ育った「ふるさと」に「納税できる」制度"
と受け止める方が多いと思いますが、

「ふるさと」(任意の選んだ市町村)に対する寄付行為と
それに伴う(今住んでいる市町村での)税金からの控除制度です。

_/_/_/_/_/「ふるさと納税制度」の趣旨_/_/_/_/_/ 

"とられる"イメージであった税金について、"選んで納める"という
市民の自発的行為に基づいて自治体に渡していくものです。

したがって、「ふるさと」といっても、"生まれ育った地域"のみならず、
"すばらしい歴史や自然を有する地域"や"心温かいもてなしを
してくれた人たちが暮らす地域"など人それぞれです。

また、将来、"この地域に住みたい"、"この地域でとれる農作物を
食べていきたい"など、今後を見通した新たな形の"ふるさと"も考えられます。

_/_/_/_/_/「ふるさと納税制度」手続の仕組み_/_/_/_/_/

<1> 寄付する自治体を選びます。
複数の自治体でもかまいません。

<2> 寄付した自治体では、寄附金を収納します。
自治体の発行する領収書等を必ず受け取りましょう。

<3>寄付された方は、確定申告により所得税、および住所地
(居住地)の住民税において税額控除が受けられます。
その際には、<2>の領収書等を添付します。

(従来の所得控除とは、金額的には雲泥の差があります)

_/_/_/_/_/「寄附金税額控除額」計算の仕組み_/_/_/_/_/

まず寄附金の額から5千円を控除します。
その残額に一定の率を乗じて計算されます。

目安としては、高額所得者以外の場合で、寄附金の額から
5千円を控除した金額と考えて、差し支えありません。(※1)

_/_/_/_/_/「寄附金税額控除額」具体的計算例_/_/_/_/_/

◆松本 洵さんの場合
給与収入 700万円
4人家族(夫婦、子供2人)
所得税率:10%
住民税所得割額:293,500円 - 寄附金3万円の場合

◆所得税の減税額(法令上は所得控除)
(30,000 - 5,000) ×10%
= 2,500円

◆住民税の税額控除
1 基本控除額
( 30,000 - 5,000 ) ×10%
= 2,500円

2 特例控除額
( 30,000 - 5,000 ) × ( 90% - 10%)
= 20,000 ≦ 29,350 (上限:住民税所得割額の1割)
より、20,000円が特例控除額になります。

1と2から、2,500 + 20,000 = 22,500円が住民税の税額控除になります。

◆以上より、寄附金3万円の場合、所得税は2,500円、住民税は22,500円、
合計25,000円の税額控除を受けることができます。(※1)

今回の場合では、寄附金の控除対象額の全額が控除となります。


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