ホームmag2> mag2バックナンバー> 贈与したのに贈与じゃない
先日亡くなった先代社長は、生前に長女と長男に対して、先代が所有していた
土地の持分を10年間にわたって連年贈与していました。
この贈与については、贈与契約書を毎年作成していましたが、
贈与税の申告と所有権の移転登記は行っていませんでした。
不動産の贈与については、所有権の移転登記がなされたときに
贈与があったものと認めることとされているため、
10年間の贈与については認められない可能性が大です。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
不動産については、その所有してることなどを
法律的に主張する手段として、登記制度があります。、
したがって、その贈与に関して贈与契約書があったとしても、
所有権移転登記をしなかった(遅延した)ことについて
合理的な理由がないときには、
所有権移転登記時の贈与として贈与税を課税すことを
税務署は主張し、裁判所も認めています。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
登記にはかなりの費用・手間などの負担がかかりますが、
現金・預金や有価証券、特に自社株の贈与であれば、
その登記の負担はありませんので、
贈与する資産の種類を考えるべきです。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。