ホームmag2> mag2バックナンバー> 配偶者、後継者も加入可能に
左官業を営むある個人事業主から「あと3年で第一線から退きたいと思っています。
後継者は、身内ではないのですが従業員の一人を考えています。
そこで後継者候補の従業員に対して小規模企業共済に
加入するよう勧めたいと思うのですが可能でしょうか?」というご質問がありました。
身内でなくとも事業を継いでくれる人がいるということはとても心強く、
また、その方への思いも格別でしょう。
「小規模企業共済制度」とは、個人事業をやめられたとき、
会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度で、
小規模企業共済法に基づき国が全額出資している
「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しているものです。
これまで個人事業においては事業主にしか加入が認めれらておらず、
その配偶者や後継者の方は加入できませんでした。
しかし、平成23年1月1日からは一定の要件を満たせば、
配偶者や後継者、親族以外の方も共同経営者として「個人事業主1人につき"2人まで"」
加入することができるようになりました。
この共済制度のメリットは、共済金が「退職所得扱い」となること。
(退職金は控除額が大きく税金が安い)
また、掛金は毎月1000円〜7万円の範囲内で自由に選べ
「全額所得控除の対象」となることです。
(預貯金等で蓄えても所得から控除されることはありません。)
今回のケースでは、共同経営者という形で要件を満たせば共済に加入することができます。
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