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エコポイントは課税対象

期限まで1週間を切り、確定申告たけなわの超税繁期です。

そんな折、国税庁はグリーン家電エコポイントや
住宅エコポイントを商品と交換した場合における
所得税の課税関係を示したQ&Aをホームページに公開した。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm#q1

【要旨】
個人が、エコポイントを商品と交換した場合、
その商品の価額を対象として、
交換に充てた日の属する年分の一時所得として課税される。

なお、事業所得や不動産所得用に資産を購入し、
その資産にエコポイントが付与されたものであるときは、
交換により取得した商品の価額が
事業所得や不動産所得の収入金額になる。

【解説】
つまり収入金額に含めるものは、 1ポイント1円に換算したものではなく、
交換した商品の一般的な取引金額となる。

現在、ポイント交換の申請が混み合っているそうだが、
「交換に充てた日」とは商品が届いた日とされた。

またエコカー補助金が収入金額に算入されない規定と 混同しそうだが、
同補助金は車の購入費用そのものを 補てんするものだが、
エコポイントは食品や旅行等様々な商品と 交換する
仕組みで費用補てんの意味合いはない。


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