ホームmag2> mag2バックナンバー> 201104- > 被災者支援、寄付金税制の利用法
東日本大震災で被害を受けた人のために寄付をする人が増えている。
所得税や住民税が優遇される仕組みも整っている。
4月27日に成立した震災被災者支援の税制改正法でも
寄付金控除の拡充が盛り込まれた。
寄付金税制のポイントを紹介する。
3種類の寄付
震災向け寄付には大きく分けて3つの種類がある。
(1)義援金
日本赤十字社や「赤い羽根募金」で有名な
中央共同募金会が集める「義援金」がその代表例。
義援金は被災者に対して直接お金を渡す。
当面の配分基準として、住宅全壊・全焼・流失、
死亡、行方不明者は35万円、
原発避難指示・屋内退避指示圏域の
世帯は35万円もなっている。
(2)ふるさと納税(2011.01.05「ふるさと納税 -選べる納税」参照)
被災した県や市町村に寄付するやり方。
寄付金は自治体が復興事業に使ったり、
義援金として被災者に現金を直接渡したりする。
(3)支援金
被災者を直接支援する事業にお金を出すもの。
この分野の寄付金控除は上記4月の税制改正で
大幅に拡充された。
ふるさと納税型
上記(1)と(2)は、いずれも08年度に
政府が導入した「ふるさと納税」と同じ仕組みとなる。
【例】共働き世帯で、夫Aさんの収入が700万円のとき
義援金5万円を寄付した場合
所得税では、4万8千円(寄付金5万円から2千円を引いた額)が
所得から控除され、減税額は約1万円。
また住民税では、4万5千円(寄付金5万円から5千円を引いた額)の
10%である4500円が基本分。
さらに4万5千円に「90%から所得税の限界税率
(Aさんの場合は20%)を引いた割合」を
乗じた3万1500円が特例分として税額控除される。
合計控除額=約1万円+4500円+3万1500円=約4万6千円
支援金タイプ
(3)の支援金の場合は義援金とは異なり、
所得税がより大きく控除される。
上記の【例】で支援金5万を寄付するケース。
まず所得税は、1万9200円{(5万円−2千円)×40%}
がそのまま所得税から差し引かれる。
さらに住民税からも4500円{(5万円−5千円)×10%}
が税額控除となる。
合計控除額=1万9200円+4500円=2万3700円
_/_/_/注意_/_/_/
・寄付金控除を活用するには所得税の確定申告が必要
・確定申告には寄付を証明する領収書等の証明書を添付する
(街頭募金などで証明書がもらえない場合は対象外となる)
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