ホームmag2> mag2バックナンバー> 201304- > 印紙税の非課税範囲が5万円未満に拡大
「金銭または有価証券の受取書」については、記載された受取金額が
3万円未満の場合は現在、非課税とされています。
それが平成26年4月1日からは、受取金額が5万円未満のものは非課税となります。
「金銭または有価証券の受取書」とは、金銭または有価証券を受領した者が
その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。
例えば、「領収書」「受取書」「レシート」などがこれに該当します。
また、金銭や有価証券の受領事実を証明するために、
請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入したものも該当します。
飲食店などのように、3万円を少しだけ超える場合がしばしばあるところで は、
非課税範囲が5万円未満に拡大され ることは特に朗報でしょう。
またこの他 には「不動産の譲渡に関する契約書」や
「建設業法で規定された建設工事の請負に関する契約書」
においても印紙税額が軽減されます。
こちらの軽減措置は、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの
期間が対象となります。
なお、平成25年度の国の歳入予算を見ると、印紙による税収は約1.1兆円です。
所得税や法人税などの主要税目に比べると少ないですが、
たばこ税の1兆円弱や酒税の1.3兆円強と肩を並べます。
このように比べてみると、印紙税もけっこうな税収があることが分かります。
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