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経営改善設備投資を応援する税制措置

特定中小企業者が経営改善設備を取得した場合に、

その取得価格の30%を特別償却することができる

特別償却制度というものがあります。


これは、青色申告書を提出する中小企業者等が、

認定経営革新等支援機関 による

経営改善に関する指導および助言 を受けて、

平成25年4月1日から平成 27年3月31日までの間に

設備を実際 に取得し、営む商業、サービス業等の

事業のために使用する場合に適用される制度です。


「商業、サービス 業」には、卸売業、小売業、情報通信業、

損害保険代理業、不動産取引業、自動車整備業、農業など、

その他にも多くの事業が該当します。


また「中小企業者等」とは、常時使用する従業員が

1000人以下の個人事業者、資本金の額が

1億円以下の法人(資本金1億円超の大規模法人の子会社を除く)、

中小企業等協同組合などになります。


そして認定経営革新等支援機関には、

認定を受けた税理士や金融機関、商工会議所などがあります。


なお、個人事業者または資本金3000万円以下の法人においては、

「取得価格の30%の特別償却」か

「取得価格の7%の税額控除」の

いずれかを選択することができます。

ただし税額控除の場合は、「取得価格の7%」または

「事業所得に係る所得税額または

法人税額の20%」のいずれか低い額になり、

税額控除限度の超過額は1年間繰越すことができます。


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