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4月から住宅ローン控除は何が変わったの?

「先日、住宅ローン控除が4月から増えたということを知りました。

そこで、どのように変わったのか教えてください」というご質問がありました。


ご質問の住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて

新築または増改築をした場合などに、

一定の要件を満たせば所得税や

住民税の控除の適用を受けることができる制度です。


具体的には、毎年末の住宅ローン残高または

住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が、

10年間に渡って最大控除額を限度に控除されます。

今回はその「最大控除額」が増えました。

一般住宅の場合は、平成26年3月までの

最大控除額は200万円(年間20万円×10年)でしたが、

平成26年4月から平成29年末までの

最大控除額は400万円(年間40万円 ×10年)に増えました。


また、長期優 良住宅と低炭素住宅については、

最大控 除額300万円(年間30万円×10年)か ら

500万円(年間50万円×10年)に増 えました。

さらに、所得税から控除しきれなかった場合には

住民税から一部控除ができますが、

その控除上限額も年間9.75万円から

年間13.65万円に引き上げられました。


なお、経過措置により5%の消費税率が適用される場合や、

消費税の課税対象とならない中古住宅の個人間売買などは、

平成26年4月以降であっても平成26年3月までの措置が適用されます。


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