ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404-> 国税庁からこんな調査票が・・・
「国税庁から民間給与実態統計調査票というものが届いたのですが、
民間給与実態統計調査とは一体どんなものなのでしょうか?
また、調査票の提出は義務なのでしょうか?」というご質問がありました。
「民間給与実態統計調査」は、民間給与実態統計の
作成を目的とした調査で す。
民間給与実態統計は、民間の事業所 における
年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、
企業規模別などに明 らかにします。
さらに租税収入の見積り や租税負担の検討、
税務行政運営などの基本資料とすることを目的としています。
対象になるのは、各年の12月31日現在で
民間の事業所に勤務している給与所得者で、
所得税の納税の有無は関係ありません。
特色は、従事員1人から5000人以上の
事業所まで広く調査していることや、
給与階級別、性別、年齢階層別、
勤続年数別による給与所得者の
分布が分かることなどです。
なお、調査票が届く事業所は平成24年分の場合は、
従業員数1〜9人の事業所では
400分の1、10〜29人では200分の1、
30〜99人では60分の1といった抽出率になっています。
最後に調査票の提出についてですが、
国の重要な統計調査である基幹統計調査を行う場合には、
「報告を求められた者は、これを拒み、
又は虚偽の報告をしてはならない」と
統計法第13条で規定されていて報告義務が課されています。
ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 -
ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ
Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.
サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。