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外形標準課税の対象が拡大されると?

日本の法人税の実効税率は、欧州やアジア各国に比べて高い水準にあります。

この税率を引き下げるためには、別の財源確保が必要だとされています。

そして、その代わりの財源確保のひとつとして挙げられるのが、

法人事業税の「外形標準課税の対象拡大」です。


企業はその活動をするにあたり、地方自治体より道路や防災、

警察など各種の行政サービスを受けています。

法人事業税は、「この経費を企業が分担するべきである」

という考えにもとづく地方税です。

行政サービスは黒字企業も赤字企業も受けています。


そのため、ほとんどを黒字企業で負担している

「事業所得だけを基準とする従来の方式」ではなく、

赤字企業も負担する「事業規模などに応じて課税する外形標準課税」は、

より公平に税を負担する制度とも考えられています。

外形標準課税制度は平成15年度の税制改正で創設され、

平成16年4月1日以後開始の事業年度から適用されています。


現在この制度の対象になるのは、資 本金の額または

出資金の額が1億円を超 える法人です。

ただし、これまでの所得 課税法人に限るものとし、.

公共法人等、 人格のない社団等、特別法人などは除かれます。

新たな財源確保のためにこの対 象を中小企業にまで拡大することは、

「中小企業の新たな負担となり地域経済に悪影響が及ぶ」と心配する声も出ています。


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