ホームmag2> mag2バックナンバー> 201404-> 輸出をした場合の消費税はどうなるの?
消費税の課税対象になる取引は、「国内において事業者が事業として
対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入」となります。
つまり、事業者が日本国内で商品の販売やサービスを提供する場合などには、
原則として消費税がかかることになります。
では、国外と取引をする場合はどうなるのでしょうか。
例えば、商品などを国外に販売する輸出取引の場合には、
その輸出にかかる消費税は免除されます。
これは「内国消費税である消費税は外国で消費されるものには
課税しない」という考えに基づくものです。
私たちの身近なところでは免税店があります。
海外に行く際に免税店でお土産などを買う場合には、
いくつかの条件を満たせば消費税が免除されます。
事業者の場合は、商品の輸出や
国際輸送、国際電話などがあり ます。
例えば、自動車メーカーが国内に おいて自動車を販売する場合には
消費 税が課税されますが、輸出をする場合は 免税となります。
このように輸出取引は 消費税が免除されますが、
これに使用す る部品の仕入れなどには
消費税が含まれていることになります。
そのため輸出の場合には、これらの経費に含まれる
消費税および地方消費税の額は、
申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
なお輸出免税の適用を受けるためには、
輸出許可書などの必要書類を保管しておく必要があります。
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