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輸出をした場合の消費税はどうなるの?

消費税の課税対象になる取引は、「国内において事業者が事業として

対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入」となります。

つまり、事業者が日本国内で商品の販売やサービスを提供する場合などには、

原則として消費税がかかることになります。


では、国外と取引をする場合はどうなるのでしょうか。

例えば、商品などを国外に販売する輸出取引の場合には、

その輸出にかかる消費税は免除されます。

これは「内国消費税である消費税は外国で消費されるものには

課税しない」という考えに基づくものです。


私たちの身近なところでは免税店があります。

海外に行く際に免税店でお土産などを買う場合には、

いくつかの条件を満たせば消費税が免除されます。

事業者の場合は、商品の輸出や

国際輸送、国際電話などがあり ます。


例えば、自動車メーカーが国内に おいて自動車を販売する場合には

消費 税が課税されますが、輸出をする場合は 免税となります。

このように輸出取引は 消費税が免除されますが、

これに使用す る部品の仕入れなどには

消費税が含まれていることになります。


そのため輸出の場合には、これらの経費に含まれる

消費税および地方消費税の額は、

申告の際に仕入税額の控除をすることができます。

なお輸出免税の適用を受けるためには、

輸出許可書などの必要書類を保管しておく必要があります。


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