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国外財産が?万円を超えると対象に!

国外財産に関する所得や相続財産の申告漏れが近年、増加傾向にあるようです。

そのため適正な課税や徴収の確保を行うことを目的に「国外財産調書制度」が創設され、

平成26年1月から施行されています。


この制度は居住者で、その年の 12月31日において

国外財産の合計額 が5000万円を超える場合が対象となり ます。

「居住者」とは、日本国内に住所 を有し、または現在まで引き続いて

1年 以上居所を有する個人をいいます。


国外財産調書の対象となる「国外財産」とは

「国外にある財産をいう」とされており、

具体的な判定はその財産の現況により判定されます。

財産の価額は12月31日における「時価」、

または「時価に準ずる見積価額」となります。


提出期限は翌年の3月15日(日曜日のときは

その翌日、土曜日のときはその翌々日)までで、

国外財産の種類、数量、価額、その他必要な事項を

記載した調書を所轄の税務署長に提出します。


この制度では「過少申告加算税等の優遇措置」があり、

調書を期限内に提出した場合には、記載がある国外財産について

申告漏れが生じたときであっても過少申告加算税等が5%減額されます。

期限内に提出がない場合、または提出された調書に

記載すべき国外財産の記載がない場合には、

「過少申告加算税等の加重措置」として

過少申告加算税等が5%加重されます。


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