ホームmag2> mag2バックナンバー> 201504-> 設備投資はこの制度を利用して節税を!
「生産性向上設備投資促進税制」を利用するには、
「生産等設備を構成するものであること」
「最低取得価額要件を満たしていること」
「国内への投資であること」
「中古資産・貸付資産でないこと」
な どいくつかの条件があります。
対象となる 設備はA類型の「先端設備」と、
B類型の 「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2つに分けられます。
A類型は、「機械装置」および一定の「工 具」「器具備品」「建物」
「建物附属設備」 「ソフトウエア」のうち、
「最新モデル」と「生産性向上(年平均1%以上)」の
2つの要件を満たすことが必要になります。
またB類型は、「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」
「建物附属設備」「構築物」「ソフトウエア」のうち、
「投資計画における投資利益率が年平均15%以上
(中小企業者等は5%以上)」の要件を満たすことが必要になります。
なお税制措置は時期によって異なり、平成28年3月31日までは
「即時償却」か「税額控除5%(建物・構築物は3%)」のいずれかを、
それ以降で平成29年3月31日までは
「特別償却50%(建物・構築物は25%)」か「税額控除4%
(建物・構築物は2%)」のいずれかを選択することができます。
最後に対象者についてですが、青色申告をしている法人と
個人事業主が対象で業種や企業規模に制限はありません。
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