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3000万円の特別控除が適用できます

平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、

倒壊の危険や著しく衛生上有害となる空き家などを「特定空家等」と位置付け、

市町村が撤去・修繕 命令などを行うことで

地域住民の生活環境を保全することなどを目的として います。


そして「被相続人の居住用財 産に係る譲渡所得の特別控除の特例」 は、

このような空き家の発生を抑制す るために創設されました。


これまでは別居していた親の住まいを相続し、

空き家となった家やその敷地を譲渡した場合には、

特別控除の適用が認められていませんでした。

しかし「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、

このようなケースでも要件を満たすと3000万円の

特別控除の適用が認められるようになりました。


その要件には

「相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、

かつ特例の適用期間である平成28年4月1日から

平成31年12月31日までに譲渡すること」


「昭和56年5月31日以前に建築された家屋

(区分所有建築物を除く)であること」


「譲渡価額が1億円を超えないこと」


「被相続人(相続財産を残して亡くなった人)が

居住していた家屋を相続した相続人が、

その家屋(譲渡の時に耐震基準を満たしていること)と敷地、

または取り壊し後の敷地を譲渡した場合」などがあります。


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