ホーム> 経営のヒント> バックナンバー> 町内会名簿を使っての営業は問題でしょうか?
【個人情報保護法のツボ20100704-1.html201007.05 その3】
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町内会長をしています。
住民の了承を得て、毎年住民名簿を作成しています。
先日、近所の家電販売店の社長に「この名簿を使って、
地デジ対応に向けたテレビやアンテナの案内状を各世帯に送付したい」
と相談されました。
「この町内も一人暮らしのお年寄りが多く、
地デジ化の対応について相談にのってあげたい」とのこと。
この場合、名簿の使用は問題ないでしょうか?
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個人情報保護法施行以来、時に過剰反応に
つながってしまい対応に苦慮する場面もありますね。
今回のポイントは、館内放送でフルネームを
アナウンスされることについて
「本人の同意があるかどうか」です。
結論としては、法的にも特に問題はありません。
というのは、裾上げサービス完了の連絡などの場合は、
館内放送で名前を呼ばれる旨、
本人の同意を得られていると判断できます。
また、会計の間違いや迷子の案内といった場合は、
お客様を特定してアナウンスすることが必要であり、
なおかつ「人の生命・安全・財産の保護に関する事柄」ですので、
ここでは事前に本人の同意を得るのが難しい場合、
同意を得なくてもやむをえない、とされています。
以上の点から、フルネームの館内放送は
法的にも問題はないといえます。
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