浜松の税理士太田彰サイト


ホーム経営のヒントバックナンバー> 町内会名簿を使っての営業は問題でしょうか?

町内会名簿を使っての営業は問題でしょうか?

【個人情報保護法のツボ20100704-1.html201007.05 その3】

┏ Q ┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳

町内会長をしています。
住民の了承を得て、毎年住民名簿を作成しています。
先日、近所の家電販売店の社長に「この名簿を使って、
地デジ対応に向けたテレビやアンテナの案内状を各世帯に送付したい」
と相談されました。
「この町内も一人暮らしのお年寄りが多く、
地デジ化の対応について相談にのってあげたい」とのこと。
この場合、名簿の使用は問題ないでしょうか?

┏ A ┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳┳

個人情報保護法施行以来、時に過剰反応に
つながってしまい対応に苦慮する場面もありますね。

今回のポイントは、館内放送でフルネームを
アナウンスされることについて
「本人の同意があるかどうか」です。

結論としては、法的にも特に問題はありません。

というのは、裾上げサービス完了の連絡などの場合は、
館内放送で名前を呼ばれる旨、
本人の同意を得られていると判断できます。

また、会計の間違いや迷子の案内といった場合は、
お客様を特定してアナウンスすることが必要であり、
なおかつ「人の生命・安全・財産の保護に関する事柄」ですので、
ここでは事前に本人の同意を得るのが難しい場合、
同意を得なくてもやむをえない、とされています。

以上の点から、フルネームの館内放送は
法的にも問題はないといえます。


                 《《《前の記事               次の記事》》》


 もとのページへ      ホームヘ
 【バックナンバー】へ戻る

ページトップへ


footer問合せ
新規税理士顧問委嘱をご希望の方もコチラから

ホーム - 業務案内 - セカンドオピニオン - 門外不出のサンプル - 経営のヒント - ニュースレター -
職場のQ&A - 個人情報保護法 - 報酬・料金例示 - ご相談・ご利用方法 - 事務所概要 -
所長挨拶 - 優良サイトのご紹介 - よくある質問 - お知らせ - プライバシーポリシー - 特定商取引法 -
唯我独尊Hiromichi - サイトのキセキ - 税務徒然草 - サイトマップ

Copyright© 2009 浜松の税理士太田彰サイト All Rights Reserved.


サイト内の記事・写真・アーカイブ・ドキュメントなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載等を禁じます。